賃借の報酬
ちんしゃくのほうしゅう
定義
賃貸借の媒介・代理で受領できる報酬。原則として依頼者双方から受領する合計額が借賃1ヶ月分以内。
詳細解説
宅建業法第46条・告示により、賃貸借の媒介・代理で依頼者双方から受領する報酬の合計額は、原則として借賃の1ヶ月分(消費税別)以内とする。居住用建物の媒介の場合、依頼者の承諾がない限り、各依頼者から受領できる額は借賃の0.5ヶ月分以内。居住用建物以外の賃貸借で権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの。返還される敷金は含まない)の授受があるときは、権利金の額を売買代金とみなして報酬計算する特例も認められる(告示第6)。また、2024年7月施行の告示第9・第10により、長期の空家等(長期間使用されていない宅地建物など)の貸借の媒介・代理では、借主から受ける報酬が1ヶ月分(居住用の媒介で承諾がなければ0.5ヶ月分)以内であることなどを条件に、借賃の2ヶ月分(消費税別)まで受領できる。
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宅建業者(消費税の課税事業者)の報酬に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、権利金の授受がある場合の特例と、2024年7月施行の低廉な空家等・長期の空家等の報酬の特例は考慮しないものとする。
消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、店舗用建物について借賃月額20万円、権利金500万円(返還されないもの)とする貸借の媒介を行った場合、依頼者の双方から受領できる報酬の合計額の上限はいくらか。
宅建業者の報酬に関する規制として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 賃借の報酬とは何ですか?
A. 賃貸借の媒介・代理で受領できる報酬。原則として依頼者双方から受領する合計額が借賃1ヶ月分以内。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。