宅建業法出題頻度 3/3
賃借の報酬
ちんしゃくのほうしゅう
定義
賃貸借の媒介・代理で受領できる報酬。原則として依頼者双方から受領する合計額が借賃1ヶ月分以内。
詳細解説
宅建業法第46条・告示により、賃貸借の媒介・代理で依頼者双方から受領する報酬の合計額は借賃の1ヶ月分(消費税別)以内とする。居住用建物の場合、依頼者の承諾がない限り、各依頼者から受領できる額は借賃の0.5ヶ月分以内。事業用建物・宅地の賃貸借では権利金(敷金・礼金等)を売買代金とみなして報酬計算する特例も認められる(告示第6)。
関連用語
よくある質問
Q. 賃借の報酬とは何ですか?
A. 賃貸借の媒介・代理で受領できる報酬。原則として依頼者双方から受領する合計額が借賃1ヶ月分以内。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。