宅建業法出題頻度 3/3
名義貸しの禁止
めいぎがしのきんし
定義
宅建業者が他人に自己の名義を使用させて宅建業を営ませることの禁止。法第13条。
詳細解説
宅建業法第13条1項で、宅建業者は自己の名義をもって他人に宅建業を営ませてはならないとされる。同条2項では他人に宅建業を営む旨の表示・広告をさせることも禁止される。違反すると業務停止命令・免許取消しの対象となるほか、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法第79条)が科される(最も重い罰則)。借りた側も無免許営業として処罰対象(法第12条違反)。免許制度の根幹を守る重要規制である。
関連用語
よくある質問
Q. 名義貸しの禁止とは何ですか?
A. 宅建業者が他人に自己の名義を使用させて宅建業を営ませることの禁止。法第13条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。