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宅建業法出題頻度 3/3

免許取消し

めんきょとりけし

定義

免許権者が宅建業者の免許を取り消す最も重い監督処分。必要的取消しと任意的取消しがある。

詳細解説

必要的取消し(法第66条1項:欠格事由該当・免許換えをしていないことの判明・免許後1年以内の事業不開始や引き続き1年以上の事業休止・廃業等の届出がないままの破産等の判明・不正手段による免許取得・業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき・業務停止命令違反等)と、任意的取消し(免許の条件違反=第66条2項、所在不明=第67条1項)に分かれる。必要的取消し事由に該当した場合、免許権者は必ず取り消さなければならない。不正手段・情状が特に重い・業務停止命令違反(第66条1項8号・9号)による取消しの場合は、取消しの日から5年間は免許を受けられず(法第5条1項2号)、法人であれば聴聞の期日・場所の公示の日前60日以内に役員であった者も同様に5年間欠格となる。実務上は事業継続不可能となる致命的処分である。

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関連用語

監督処分欠格事由業務停止命令宅建業法66条

よくある質問

Q. 免許取消しとは何ですか?

A. 免許権者が宅建業者の免許を取り消す最も重い監督処分。必要的取消しと任意的取消しがある。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-088