宅建業法出題頻度 3/3
免許取消し
めんきょとりけし
定義
免許権者が宅建業者の免許を取り消す最も重い監督処分。必要的取消しと任意的取消しがある。
詳細解説
宅建業法第66条(必要的取消し:欠格事由該当・不正手段による免許取得・業務停止命令違反等)と第67条(任意的取消し:1年以上事業休止・廃業届懈怠等)に分かれる。必要的取消し事由に該当した場合、免許権者は必ず取り消さなければならない。取消しから5年間は再免許を受けられない(法第5条1項2号)。役員も同様に5年間欠格となる。実務上は事業継続不可能となる致命的処分である。
関連用語
監督処分欠格事由業務停止命令宅建業法66条
よくある質問
Q. 免許取消しとは何ですか?
A. 免許権者が宅建業者の免許を取り消す最も重い監督処分。必要的取消しと任意的取消しがある。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。