権利関係出題頻度 2/3
被補助人
ひほじょにん
定義
事理弁識能力が不十分な者で、家裁の補助開始審判を受けた者。民法15条・17条。
詳細解説
精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者について、本人の同意を得て家裁が補助開始の審判を行う(民法15条1項・2項)。被補助人は原則として単独で法律行為可能だが、家裁が審判により定めた特定の法律行為(民法13条1項所定行為の一部に限る)について補助人の同意が必要となる(同17条1項)。補助開始審判には本人の同意が必須である点が後見・保佐と異なる最大の特徴。同意なく行った特定行為は取消可能(同条4項)。
関連用語
よくある質問
Q. 被補助人とは何ですか?
A. 事理弁識能力が不十分な者で、家裁の補助開始審判を受けた者。民法15条・17条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。