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権利関係出題頻度 2/3

被補助人

ひほじょにん

定義

事理弁識能力が不十分な者で、家裁の補助開始審判を受けた者。民法15条・17条。

詳細解説

精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者について、本人の同意を得て家裁が補助開始の審判を行う(民法15条1項・2項)。被補助人は原則として単独で法律行為可能だが、家裁が審判により定めた特定の法律行為(民法13条1項所定行為の一部に限る)について補助人の同意が必要となる(同17条1項)。補助開始審判には本人の同意が必須である点が後見・保佐と異なる最大の特徴。同意なく行った特定行為は取消可能(同条4項)。

関連用語

制限行為能力者補助人同意権本人の同意事理弁識能力

よくある質問

Q. 被補助人とは何ですか?

A. 事理弁識能力が不十分な者で、家裁の補助開始審判を受けた者。民法15条・17条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-005