権利関係出題頻度 3/3
制限行為能力者
せいげんこういのうりょくしゃ
定義
単独で完全に有効な法律行為を行う能力が制限されている者の総称。民法上4類型ある。
詳細解説
民法は、判断能力が不十分な者を保護するため、未成年者(民法5条)、成年被後見人(同9条)、被保佐人(同13条)、被補助人(同17条)の4類型を定める。これらの者が単独で行った法律行為は、後から取り消すことができる(同120条1項)。取消しは取消権者本人または保護者(法定代理人・保佐人・補助人)が行うことができる。なお、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取消しの対象外(同9条但書)。試験では4類型の権限・取消し範囲の比較が頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 制限行為能力者とは何ですか?
A. 単独で完全に有効な法律行為を行う能力が制限されている者の総称。民法上4類型ある。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。