権利関係出題頻度 2/3
復代理
ふくだいり
定義
代理人が選任した復代理人を通じて行う代理。代理人の代理ではなく本人の代理。民法106条。
詳細解説
復代理人は代理人の代理人ではなく、本人の代理人として直接本人を代理する(民法106条1項)。復代理人は本人および第三者に対し代理人と同一の権利義務を有する(同条2項)。任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合に限り復代理人を選任でき、選任・監督について本人に責任を負う(同104条・105条反対解釈)。法定代理人は自由に復代理人を選任できるが、原則として全責任を負い、やむを得ない事由による場合は選任・監督責任のみ(同105条)。
関連用語
よくある質問
Q. 復代理とは何ですか?
A. 代理人が選任した復代理人を通じて行う代理。代理人の代理ではなく本人の代理。民法106条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。