権利関係出題頻度 3/3
代理
だいり
定義
代理人が本人のためにすることを示して行った法律行為が直接本人に効果帰属する制度。民法99条。
詳細解説
代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示して相手方にした意思表示は、直接本人に対して効力を生じる(民法99条1項・顕名主義)。意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺等)の有無は代理人について判断するが、代理人の権限濫用や本人の指図がある場合は本人について判断(同101条)。代理には本人の意思に基づく任意代理と法令の規定による法定代理がある。代理人の権限は授権行為(任意代理)または法令・選任行為(法定代理)により定まる。
関連用語
よくある質問
Q. 代理とは何ですか?
A. 代理人が本人のためにすることを示して行った法律行為が直接本人に効果帰属する制度。民法99条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。