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権利関係出題頻度 2/3

地役権

ちえきけん

定義

自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権。民法280条。

詳細解説

地役権は要役地の便益のために承役地を利用する権利(民法280条)。典型例は通行地役権・引水地役権・眺望地役権等。地役権は要役地の所有権に随伴し(同281条1項・随伴性)、要役地の所有権が移転すると地役権も移転する。要役地が共有の場合、各共有者は単独で地役権全部を行使可能で、共有者の一人について時効中断・取得時効完成事由があれば全員に効力を及ぼす(同282条・284条)。継続的かつ表現された地役権は時効取得可能(同283条)。

関連用語

地上権用益物権要役地承役地通行地役権

よくある質問

Q. 地役権とは何ですか?

A. 自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権。民法280条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-032