権利関係出題頻度 2/3
地役権
ちえきけん
定義
自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権。民法280条。
詳細解説
地役権は要役地の便益のために承役地を利用する権利(民法280条)。典型例は通行地役権・引水地役権・眺望地役権等。地役権は要役地の所有権に随伴し(同281条1項・随伴性)、要役地の所有権が移転すると地役権も移転する。要役地が共有の場合、各共有者は単独で地役権全部を行使可能で、共有者の一人について時効中断・取得時効完成事由があれば全員に効力を及ぼす(同282条・284条)。継続的かつ表現された地役権は時効取得可能(同283条)。
関連用語
よくある質問
Q. 地役権とは何ですか?
A. 自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権。民法280条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。