権利関係出題頻度 2/3
地上権
ちじょうけん
定義
工作物・竹木を所有するため他人の土地を使用する物権。民法265条。
詳細解説
地上権は他人の土地で工作物(建物・橋・トンネル等)または竹木を所有するため、その土地を使用する物権(民法265条)。賃借権と異なり物権であるため、譲渡・転貸に地主の承諾不要(同272条反対解釈)、登記により対抗力取得(同177条)、第三者に対し直接的に主張可能。借地借家法の借地権には地上権と賃借権の両方が含まれる。地代支払は要素ではないが、特約により地代を支払う場合は永小作権類似の権利となる。区分地上権(同269条の2)も認められる。
関連用語
よくある質問
Q. 地上権とは何ですか?
A. 工作物・竹木を所有するため他人の土地を使用する物権。民法265条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。