権利関係出題頻度 3/3
即時取得
そくじしゅとく
定義
動産を平穏・公然・善意・無過失で占有開始した者が即時に所有権を取得する制度。民法192条。
詳細解説
取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意・無過失であるときは即時にその動産の権利を取得する(民法192条)。要件は①動産であること(不動産には適用なし)、②有効な取引行為、③平穏・公然・善意・無過失、④占有開始。占有取得は現実の引渡し・簡易の引渡し・指図による占有移転で要件を満たすが、占有改定では即時取得は認められない(最判昭35.2.11)。盗品・遺失物の場合は被害者・遺失者が2年間返還請求可能(同193条)。
関連用語
よくある質問
Q. 即時取得とは何ですか?
A. 動産を平穏・公然・善意・無過失で占有開始した者が即時に所有権を取得する制度。民法192条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。