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権利関係出題頻度 2/3

占有権

せんゆうけん

定義

自己のためにする意思をもって物を所持することにより認められる権利。民法180条。

詳細解説

自己のためにする意思をもって物を所持する者に占有権が認められる(民法180条)。占有権は本権(所有権等)の有無を問わず認められる事実的支配を保護する権利。占有訴権として占有保持の訴え(同197条以下)、占有保全の訴え、占有回収の訴えが認められる。占有移転の方法には現実の引渡し(同182条1項)、簡易の引渡し(同条2項)、占有改定(同183条)、指図による占有移転(同184条)の4種類がある。即時取得(同192条)の要件としても重要。

関連用語

即時取得所有権占有改定占有訴権本権

よくある質問

Q. 占有権とは何ですか?

A. 自己のためにする意思をもって物を所持することにより認められる権利。民法180条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-030