権利関係出題頻度 3/3
物上代位
ぶつじょうだいい
定義
担保目的物の売却・賃貸・滅失等で生じた金銭等の代償物に担保物権の効力が及ぶ制度。民法304・372条。
詳細解説
抵当権者は、抵当目的物の売却・賃貸・滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても権利行使できる(民法372条・304条準用)。例:火災保険金、賃料、収用補償金、売買代金等。ただし、抵当権者は払渡しまたは引渡し前に差押えをしなければならない(同304条1項但書・優先性確保)。賃料への物上代位は判例で認められている(最判平成元.10.27)。先取特権・質権にも物上代位が認められる。差押えの要否・時期が試験で頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 物上代位とは何ですか?
A. 担保目的物の売却・賃貸・滅失等で生じた金銭等の代償物に担保物権の効力が及ぶ制度。民法304・372条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。