権利関係出題頻度 3/3
抵当権
ていとうけん
定義
債務者が占有を移さずに目的物を担保に供し、優先弁済を受ける担保物権。民法369条。
詳細解説
債務者または第三者が占有を移さずに債務の担保に供した不動産・地上権・永小作権につき、抵当権者が他の債権者に優先して弁済を受ける権利(民法369条)。設定者は引き続き目的物を使用収益できる点が質権との最大の違い。抵当権の効力は付加一体物・従物・果実(債務不履行後に生じたものに限る)にも及ぶ(同370条・371条)。被担保債権の利息は満期となった最後の2年分のみ優先弁済を受けられる(同375条)。対抗要件は登記(同177条)。
関連用語
よくある質問
Q. 抵当権とは何ですか?
A. 債務者が占有を移さずに目的物を担保に供し、優先弁済を受ける担保物権。民法369条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。