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権利関係出題頻度 3/3

連帯債務

れんたいさいむ

定義

複数の債務者が同一内容の給付について各自全部の履行義務を負い、一人の弁済で全員が免責される債務関係。

詳細解説

民法第436条以下に規定。各連帯債務者は債権者に対して全額弁済義務を負うが、債務者間には負担部分があり弁済者は他の債務者に求償できる(民法442条)。2020年改正により絶対効を持つ事由は弁済・相殺・更改・混同のみとなり、履行請求・免除・時効完成は相対効に縮小(民法441条)。連帯保証と異なり、各債務者が主たる債務者で補充性・分別の利益はない。

関連用語

連帯保証求償権相対効負担部分

よくある質問

Q. 連帯債務とは何ですか?

A. 複数の債務者が同一内容の給付について各自全部の履行義務を負い、一人の弁済で全員が免責される債務関係。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-055