権利関係出題頻度 3/3
連帯保証
れんたいほしょう
定義
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証契約。催告・検索の抗弁権がない。
詳細解説
民法第454条により、連帯保証人は催告の抗弁権(民法452条)・検索の抗弁権(民法453条)・分別の利益を有しない。すなわち債権者は主たる債務者に先行して請求せずとも連帯保証人に直接請求でき、複数の連帯保証人がいても各自全額の支払義務を負う。保証契約は書面(または電磁的記録)でしないと無効(民法446条2項3項)。事業に係る個人保証では公正証書による保証意思宣明手続が必要(民法465条の6)。
関連用語
よくある質問
Q. 連帯保証とは何ですか?
A. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証契約。催告・検索の抗弁権がない。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。