権利関係出題頻度 3/3
追完請求
ついかんせいきゅう
定義
契約不適合の場合、買主が売主に対し目的物の修補・代替物引渡し・不足分引渡しを請求できる権利。
詳細解説
民法第562条1項により、引き渡された目的物が契約に適合しないとき、買主は売主に対して履行の追完を請求できる。買主に不相当な負担を課さない場合、売主は買主の請求と異なる方法で追完できる(同条1項但書)。買主の責めに帰すべき事由による不適合の場合、追完請求はできない(民法562条2項)。追完請求権の優先性により、買主は原則として代金減額請求の前に追完請求を行う必要がある(民法563条1項)。
関連用語
よくある質問
Q. 追完請求とは何ですか?
A. 契約不適合の場合、買主が売主に対し目的物の修補・代替物引渡し・不足分引渡しを請求できる権利。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。