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権利関係出題頻度 3/3

契約不適合責任

けいやくふてきごうせきにん

定義

引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に売主が負う責任。

詳細解説

2020年改正により旧瑕疵担保責任を整理した制度。民法第562条以下で、買主は①追完請求(修補・代替物引渡し・不足分引渡し)、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約解除を選択できる。種類・品質の不適合は買主が不適合を知ったときから1年以内の通知が必要(民法566条)。担保責任の特約は原則自由だが、宅建業者売主・宅建業者でない買主の場合は引渡しから2年以上の期間を定める必要がある(宅建業法40条、民法より厳しい)。

関連用語

追完請求代金減額損害賠償宅建業法第40条

よくある質問

Q. 契約不適合責任とは何ですか?

A. 引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に売主が負う責任。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-071