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権利関係出題頻度 3/3

賃貸人地位移転

ちんたいにんちいいてん

定義

賃貸目的物の所有権が譲渡された場合、新所有者が賃貸人の地位を承継する制度。

詳細解説

民法第605条の2第1項により、対抗要件を備えた賃貸借の目的物が譲渡されたときは、賃貸人の地位は譲受人に移転する。賃借人の承諾は不要で、新所有者は当然に賃貸人となる。ただし所有権移転登記がなければ賃借人に賃料請求できない(民法605条の2第3項)。譲渡人と譲受人の合意により賃貸人地位を留保することも可能(同条2項:賃貸人留保特約)。敷金返還義務は新賃貸人に承継される(民法605条の2第4項)。

関連用語

対抗要件敷金賃料所有権移転登記

よくある質問

Q. 賃貸人地位移転とは何ですか?

A. 賃貸目的物の所有権が譲渡された場合、新所有者が賃貸人の地位を承継する制度。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-081