権利関係出題頻度 3/3
賃貸人地位移転
ちんたいにんちいいてん
定義
賃貸目的物の所有権が譲渡された場合、新所有者が賃貸人の地位を承継する制度。
詳細解説
民法第605条の2第1項により、対抗要件を備えた賃貸借の目的物が譲渡されたときは、賃貸人の地位は譲受人に移転する。賃借人の承諾は不要で、新所有者は当然に賃貸人となる。ただし所有権移転登記がなければ賃借人に賃料請求できない(民法605条の2第3項)。譲渡人と譲受人の合意により賃貸人地位を留保することも可能(同条2項:賃貸人留保特約)。敷金返還義務は新賃貸人に承継される(民法605条の2第4項)。
関連用語
よくある質問
Q. 賃貸人地位移転とは何ですか?
A. 賃貸目的物の所有権が譲渡された場合、新所有者が賃貸人の地位を承継する制度。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。