権利関係出題頻度 3/3
管理組合
かんりくみあい
定義
区分所有者全員で当然に構成される、建物・敷地・附属施設の管理を行う団体。
詳細解説
区分所有法第3条により、区分所有者は全員で建物および敷地・附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成する。区分所有権の取得により当然加入(脱退不可)。法人化(管理組合法人)は集会の特別決議(4分の3以上)と登記により可能(区分所有法47条)。管理組合は管理者(区分所有法25条)を置くことができ、規約・集会の決議に基づき業務執行する。マンション管理適正化法上の「管理組合」と同義。
関連用語
よくある質問
Q. 管理組合とは何ですか?
A. 区分所有者全員で当然に構成される、建物・敷地・附属施設の管理を行う団体。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。