権利関係出題頻度 3/3
管理組合
かんりくみあい
定義
区分所有者全員で当然に構成される、建物・敷地・附属施設の管理を行う団体。
詳細解説
区分所有法第3条により、区分所有者は全員で建物および敷地・附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成する。区分所有権の取得により当然加入(脱退不可)。法人化(管理組合法人)は集会の特別決議(4分の3以上)と登記により可能(区分所有法47条)。管理組合は管理者(区分所有法25条)を置くことができ、規約・集会の決議に基づき業務執行する。マンション管理適正化法上の「管理組合」と同義。
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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づく不動産の表示に関する公正競争規約について、正しいものはどれか。
不動産の表示に関する公正競争規約において、新築住宅の「新築」と表示できる期間として正しいものはどれか。
不動産の表示に関する公正競争規約上の不当表示に該当するものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理組合とは何ですか?
A. 区分所有者全員で当然に構成される、建物・敷地・附属施設の管理を行う団体。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。