集会の決議
しゅうかいのけつぎ
定義
区分所有者の集会で行われる管理組合の意思決定。決議要件は事項により異なる。
詳細解説
区分所有法では集会の決議要件を事項により区分する(2026年4月1日施行の改正で、多くの決議が集会に出席した区分所有者を基準とする多数決に改められ、所在等不明区分所有者として裁判で除外された者など議決権を有しない者は母数から除かれる)。①普通決議:出席した区分所有者及びその議決権の各過半数(区分所有法39条1項)。通常の管理事項、管理者の選任・解任、形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更等。②特別決議:区分所有者及び議決権の各過半数が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上。規約の設定・変更・廃止(31条)、共用部分の重大変更(17条。規約で2分の1超まで引下げ可、瑕疵の除去やバリアフリー化のための変更は3分の2)、管理組合法人化(47条)、義務違反者への使用禁止・競売請求(58条・59条)。③建替え決議:区分所有者及び議決権の各5分の4以上(62条1項。耐震性や火災に対する安全性の不足などの事由があるときは4分の3=同条2項)。集会は原則として管理者が招集し(34条1項)、区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者は管理者に招集を請求でき、管理者が招集しないときや管理者がないときは自ら招集できる(34条3項〜5項)。書面決議・占有者の意見陳述権も認められる。
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区分所有法上の管理組合および管理者に関する記述として、誤っているものはどれか。
規約の設定、変更または廃止に必要な集会の決議要件として、区分所有法上正しいものはどれか。
共用部分の変更に係る集会の決議について、区分所有法上正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 集会の決議とは何ですか?
A. 区分所有者の集会で行われる管理組合の意思決定。決議要件は事項により異なる。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。