法令上の制限出題頻度 3/3
開発行為
かいはつこうい
定義
建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更(都市計画法4条12項)。
詳細解説
開発行為は、土地の「区画」(土地の物理的な区切り)、「形」(盛土・切土)、「質」(宅地以外を宅地にする等)の変更を伴う行為をいう。単なる分筆や建築物の建築のみは開発行為に該当しない。第1種特定工作物(コンクリートプラント等)、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の野球場・遊園地等)の建設も含まれる。開発許可制度の前提となる重要概念。
関連用語
よくある質問
Q. 開発行為とは何ですか?
A. 建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更(都市計画法4条12項)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。