法令上の制限出題頻度 2/3
日影規制
にちえいきせい
定義
中高層建築物が周囲に生じさせる日影を一定時間内に制限する規制(建築基準法56条の2)。
詳細解説
日影規制は、地方公共団体の条例で指定する区域内の中高層建築物について、冬至日の真太陽時午前8時〜午後4時(北海道は午前9時〜午後3時)の間に、敷地境界線から5m・10m離れた地点で生じる日影時間が一定時間を超えないようにする規制。商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されない。第1種・第2種低層住居専用地域では軒高7m超または地階を除く階数3以上の建築物が対象。
関連用語
よくある質問
Q. 日影規制とは何ですか?
A. 中高層建築物が周囲に生じさせる日影を一定時間内に制限する規制(建築基準法56条の2)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。