法令上の制限出題頻度 2/3
北側斜線制限
きたがわしゃせんせいげん
定義
北側隣地の日照を確保するため、北側境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項3号)。
詳細解説
北側斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域では5m+1.25の勾配、第1種・第2種中高層住居専用地域では10m+1.25の勾配で適用される。住居系の中でもこれら4地域のみに適用され、第1種・第2種住居地域や準住居地域には適用されない。日影規制が適用される第1種・第2種中高層住居専用地域では北側斜線制限は適用除外となる場合がある。
関連用語
よくある質問
Q. 北側斜線制限とは何ですか?
A. 北側隣地の日照を確保するため、北側境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項3号)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。