法令上の制限出題頻度 3/3
2項道路
2こうどうろ
定義
建築基準法42条2項により道路とみなされる、幅員4m未満の既存道路。みなし道路ともいう。
詳細解説
2項道路は、建築基準法施行時(昭和25年)または都市計画区域編入時にすでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ(セットバック)、後退部分には建築物・塀等を建築できず、敷地面積にも算入されない。両側が崖・川等の場合は反対側から4m後退する。古い住宅地で多く見られ、宅建業務上の重要論点。
関連用語
よくある質問
Q. 2項道路とは何ですか?
A. 建築基準法42条2項により道路とみなされる、幅員4m未満の既存道路。みなし道路ともいう。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。