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法令上の制限出題頻度 3/3

2項道路

2こうどうろ

定義

建築基準法42条2項により道路とみなされる、幅員4m未満の既存道路。みなし道路ともいう。

詳細解説

2項道路は、建築基準法施行時(昭和25年)または都市計画区域編入時にすでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ(セットバック)、後退部分には建築物・塀等を建築できず、敷地面積にも算入されない。両側が崖・川等の場合は反対側から4m後退する。古い住宅地で多く見られ、宅建業務上の重要論点。

関連用語

接道義務建築基準法42条セットバックみなし道路

よくある質問

Q. 2項道路とは何ですか?

A. 建築基準法42条2項により道路とみなされる、幅員4m未満の既存道路。みなし道路ともいう。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 法令上の制限 · ID: seigen-025