法令上の制限出題頻度 2/3
既存不適格建築物
きそんふてきかくけんちくぶつ
定義
建築当時は適法であったが、その後の法令改正等により現行の建築基準法等に適合しなくなった建築物(建築基準法3条2項)。
詳細解説
既存不適格建築物は、現行法に違反するわけではなく、原則として現状のまま使用できる。ただし、増築・改築・大規模の修繕等を行う場合は、原則として現行法に適合させる必要がある(部分的に緩和規定あり)。違反建築物(建築当時から違法)とは区別される。容積率・建ぺい率の超過、用途地域変更による不適合、耐震基準改正による不適合等が典型例。
関連用語
よくある質問
Q. 既存不適格建築物とは何ですか?
A. 建築当時は適法であったが、その後の法令改正等により現行の建築基準法等に適合しなくなった建築物(建築基準法3条2項)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。