法令上の制限出題頻度 3/3
用途地域
ようとちいき
定義
建築物の用途や建ぺい率・容積率等を定めるため、都市計画で指定する13種類の地域(都市計画法8条)。
詳細解説
用途地域は住居系8種類(第1種・第2種低層住居専用、田園住居、第1種・第2種中高層住居専用、第1種・第2種住居、準住居)、商業系2種類(近隣商業、商業)、工業系3種類(準工業、工業、工業専用)の計13種類。市街化区域では必ず定められ、市街化調整区域では原則として定められない。建ぺい率・容積率の限度、用途規制、斜線制限、日影規制等の根拠となる重要な制度。
関連用語
よくある質問
Q. 用途地域とは何ですか?
A. 建築物の用途や建ぺい率・容積率等を定めるため、都市計画で指定する13種類の地域(都市計画法8条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。