法令上の制限出題頻度 3/3
農地法5条許可
のうちほう5じょうきょか
定義
農地・採草放牧地を転用する目的で権利を移動する場合に必要な都道府県知事等の許可。
詳細解説
5条許可は、農地・採草放牧地を宅地等に転用することを目的として所有権移転・賃借権設定等を行う場合に必要な許可で、許可権者は都道府県知事(指定市町村は市町村長)。転用と権利移動が同時に行われるケースで、3条と4条の両方の性質を持つ。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足りる。許可を受けない契約は無効で、引渡・登記もできない。3条・4条との区別は宅建試験頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 農地法5条許可とは何ですか?
A. 農地・採草放牧地を転用する目的で権利を移動する場合に必要な都道府県知事等の許可。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。