問題
農業振興地域内の農用地区域における農地の転用等に関する記述のうち、農地法および農業振興地域の整備に関する法律の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1農用地区域内の農地であっても、農地転用許可基準の上では市街地の近郊にある農地と同様に扱われ、原則として転用が許可される
- 2農用地区域内の農地の転用は、農地転用許可基準において原則として許可することができないものとされている
- 3農地を転用するための許可権者は、転用に係る農地の面積が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣である
- 4農地法4条の許可を受けずに自己所有の農地を宅地に転用した者に対しては、罰則の適用はあるが、工事の停止や原状回復の命令が行われることはない
正解
2. 農用地区域内の農地の転用は、農地転用許可基準において原則として許可することができないものとされている
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解説
農地転用許可制度は農地をその優良性に応じて区分しており、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域内の農地は農業上の利用を確保すべき区域内の農地として、農地法4条2項および5条2項の許可基準上、原則として転用を許可することができないものとされているので、この記述が正しい。したがって市街地近郊の農地と同様に原則許可されるとする記述は誤りであり、転用するには原則として農用地利用計画の変更により農用地区域から除外する手続を経る必要がある。転用の許可権者は面積の大小にかかわらず都道府県知事であり、農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあってはその指定市町村の長であるから、4ヘクタール超を大臣の許可とする記述も誤りである。無許可転用に対しては同法51条により都道府県知事等が工事の停止や原状回復等の措置を命ずることができ、さらに3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)の対象にもなる。なお農業振興地域は市街化区域を含まないように指定される。
一問一答
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