法令上の制限出題頻度 2/3
宅地造成等規制法
たくちぞうせいとうきせいほう
定義
宅地造成に伴うがけ崩れ・土砂流出等の災害を防止することを目的とする法律。2023年に盛土規制法に改正。
詳細解説
宅地造成等規制法は、宅地造成工事規制区域内で行う一定規模以上の宅地造成について、都道府県知事の許可を必要とした。許可基準として、切土2m超または盛土1m超のがけ・盛土2m超・面積500㎡超等が定められていた。2021年熱海伊豆山土石流災害を契機に2022年に「盛土規制法」(宅地造成及び特定盛土等規制法)に改正され、2023年5月施行。規制対象が拡大された。
関連用語
よくある質問
Q. 宅地造成等規制法とは何ですか?
A. 宅地造成に伴うがけ崩れ・土砂流出等の災害を防止することを目的とする法律。2023年に盛土規制法に改正。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。