宅地造成工事規制区域
たくちぞうせいこうじきせいくいき
定義
旧宅地造成等規制法に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地・市街地となろうとする土地の区域として都道府県知事が指定した区域。現行の盛土規制法(2023年5月26日施行)では、都道府県知事が同法10条1項に基づき改めて「宅地造成等工事規制区域」を指定する。
詳細解説
旧法の宅地造成工事規制区域では、一定規模以上の宅地造成工事を行う者は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける必要がある。許可対象は、切土で2m超のがけが生じる、盛土で1m超のがけが生じる、切土+盛土で2m超のがけが生じる、面積500㎡超の切土・盛土等。2023年5月26日の盛土規制法施行後は、都道府県知事が同法10条1項に基づき改めて「宅地造成等工事規制区域」を指定する(旧区域には経過措置がある)。災害防止のための重要規制。
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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
宅地造成等工事規制区域内において必要となる届出に関する記述のうち、盛土規制法の規定によれば正しいものはどれか。
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法、2023年5月施行)において、宅地造成等工事規制区域内で許可が必要となる切土の高さとして正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 宅地造成工事規制区域とは何ですか?
A. 旧宅地造成等規制法に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地・市街地となろうとする土地の区域として都道府県知事が指定した区域。現行の盛土規制法(2023年5月26日施行)では、都道府県知事が同法10条1項に基づき改めて「宅地造成等工事規制区域」を指定する。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。