法令上の制限出題頻度 2/3
宅地造成工事規制区域
たくちぞうせいこうじきせいくいき
定義
宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地・市街地となろうとする土地の区域。都道府県知事が指定。
詳細解説
宅地造成工事規制区域では、一定規模以上の宅地造成工事を行う者は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける必要がある。許可対象は、切土で2m超のがけが生じる、盛土で1m超のがけが生じる、切土+盛土で2m超のがけが生じる、面積500㎡超の切土・盛土等。区域指定は2023年の盛土規制法施行後は「宅地造成等工事規制区域」に名称変更。災害防止のための重要規制。
関連用語
よくある質問
Q. 宅地造成工事規制区域とは何ですか?
A. 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地・市街地となろうとする土地の区域。都道府県知事が指定。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。