税・その他出題頻度 2/3
おとり広告
おとりこうこく
定義
実際には存在しない物件、取引できない物件等を広告し、顧客を誘引する不当な広告。公正競争規約で禁止される。
詳細解説
おとり広告は、(1)物件が存在しない、(2)物件は存在するが取引対象でない、(3)物件は存在するが取引する意思がない場合の広告をいい、公正競争規約で明確に禁止される。具体例として、すでに成約済みの物件の継続掲載、所有者が売却意思を示していない物件の掲載、売却予定がない物件の掲載等。違反には警告・違約金が科される。景品表示法上の不当表示にも該当しうる。
関連用語
よくある質問
Q. おとり広告とは何ですか?
A. 実際には存在しない物件、取引できない物件等を広告し、顧客を誘引する不当な広告。公正競争規約で禁止される。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 税・その他の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。