薬事関係法規出題頻度 3/3
第2類医薬品
だいにるいいやくひん
定義
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品で第1類以外のもの。
詳細解説
薬機法第36条の7第1項第2号により、副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣指定のもの。薬剤師または登録販売者が販売でき、情報提供は努力義務(法第36条の10第3項)。かぜ薬・解熱鎮痛薬・胃腸薬の多くが該当する。一般用医薬品の約8割を占める最大の区分で、登録販売者の主要な活躍分野でもある。
関連用語
よくある質問
Q. 第2類医薬品とは何ですか?
A. 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品で第1類以外のもの。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。