薬事関係法規出題頻度 3/3
第3類医薬品
だいさんるいいやくひん
定義
第1類・第2類以外の一般用医薬品。リスクは比較的低いが情報提供の努力義務はある。
詳細解説
薬機法第36条の7第1項第3号により、第1類・第2類医薬品以外の一般用医薬品。日常生活に支障を来す程度ではないが身体の変調・不調が起こるおそれがある医薬品。薬剤師または登録販売者が販売でき、情報提供義務はない(求められた場合の応答義務はあり)。ビタミン剤・整腸薬・消化薬等が該当する。陳列・販売の制約は最も緩やかで、購入者が直接手に取れる場所での陳列も可能である。
関連用語
よくある質問
Q. 第3類医薬品とは何ですか?
A. 第1類・第2類以外の一般用医薬品。リスクは比較的低いが情報提供の努力義務はある。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。