薬事関係法規出題頻度 3/3
第3類医薬品
だいさんるいいやくひん
定義
第1類・第2類以外の一般用医薬品。リスクは比較的低いが情報提供の努力義務はある。
詳細解説
薬機法第36条の7第1項第3号により、第1類・第2類医薬品以外の一般用医薬品。日常生活に支障を来す程度ではないが身体の変調・不調が起こるおそれがある医薬品。薬剤師または登録販売者が販売でき、情報提供義務はない(求められた場合の応答義務はあり)。ビタミン剤・整腸薬・消化薬等が該当する。陳列・販売の制約は最も緩やかで、購入者が直接手に取れる場所での陳列も可能である。
「第3類医薬品」が出る問題に挑戦
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医薬品の基本知識
一般用医薬品の本質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
医薬品の基本知識
医薬品の効き目や副作用に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 薬理作用には主作用と副作用があり、主作用以外の反応はすべて副作用とみなされうる。 イ WHOの定義では副作用は「予防、診断、治療のため又は身体機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされる。 ウ 副作用は使用を中止することで速やかに常に消失する。 エ 一般用医薬品でも、まれに重篤な副作用が起こりうる。
医薬品の基本知識
登録販売者が一般用医薬品を販売する際の対応として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 第3類医薬品とは何ですか?
A. 第1類・第2類以外の一般用医薬品。リスクは比較的低いが情報提供の努力義務はある。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。