薬事関係法規出題頻度 3/3
専任の登録販売者・薬剤師
せんにんのとうろくはんばいしゃ・やくざいし
定義
営業時間中、医薬品販売場所に常時専任で配置すべき登録販売者または薬剤師。
詳細解説
薬機法施行規則により、薬局・店舗販売業では営業時間中は薬剤師または登録販売者を医薬品販売場所に常時配置する義務がある。第1類医薬品・要指導医薬品の販売時間中は薬剤師の常時配置、第2類・第3類のみの販売時間帯は登録販売者でも可。「専任」とは他業務との兼任を原則認めない意味で、休憩時の交代要員確保等の運用が求められる。違反は業務改善命令の対象となり、悪質な場合は許可取消もあり得る。
関連用語
よくある質問
Q. 専任の登録販売者・薬剤師とは何ですか?
A. 営業時間中、医薬品販売場所に常時専任で配置すべき登録販売者または薬剤師。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。