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薬事関係法規出題頻度 3/3

専任の登録販売者・薬剤師

せんにんのとうろくはんばいしゃ・やくざいし

定義

医薬品を販売する営業時間内に、販売する医薬品の区分に応じて常時勤務させなければならない薬剤師または登録販売者。

詳細解説

体制省令(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令)第1条・第2条により、薬局・店舗販売業では、医薬品を販売する営業時間内は、販売する医薬品の区分に応じて薬剤師または登録販売者が常時勤務している必要がある。第1類医薬品・要指導医薬品の販売時間中は薬剤師の常時勤務、第2類・第3類のみの販売時間帯は登録販売者でも可。違反は業務改善命令の対象となり、悪質な場合は許可取消もあり得る。

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関連用語

一般用医薬品登録販売者勤務体制の基準管理者

よくある質問

Q. 専任の登録販売者・薬剤師とは何ですか?

A. 医薬品を販売する営業時間内に、販売する医薬品の区分に応じて常時勤務させなければならない薬剤師または登録販売者。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-027