専任の登録販売者・薬剤師
せんにんのとうろくはんばいしゃ・やくざいし
定義
営業時間中、医薬品販売場所に常時専任で配置すべき登録販売者または薬剤師。
詳細解説
薬機法施行規則により、薬局・店舗販売業では営業時間中は薬剤師または登録販売者を医薬品販売場所に常時配置する義務がある。第1類医薬品・要指導医薬品の販売時間中は薬剤師の常時配置、第2類・第3類のみの販売時間帯は登録販売者でも可。「専任」とは他業務との兼任を原則認めない意味で、休憩時の交代要員確保等の運用が求められる。違反は業務改善命令の対象となり、悪質な場合は許可取消もあり得る。
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医薬品の基本知識
一般用医薬品の本質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
医薬品の基本知識
医薬品の効き目や副作用に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 薬理作用には主作用と副作用があり、主作用以外の反応はすべて副作用とみなされうる。 イ WHOの定義では副作用は「予防、診断、治療のため又は身体機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされる。 ウ 副作用は使用を中止することで速やかに常に消失する。 エ 一般用医薬品でも、まれに重篤な副作用が起こりうる。
医薬品の基本知識
登録販売者が一般用医薬品を販売する際の対応として、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 専任の登録販売者・薬剤師とは何ですか?
A. 営業時間中、医薬品販売場所に常時専任で配置すべき登録販売者または薬剤師。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。