薬事関係法規出題頻度 3/3
一般用医薬品
いっぱんよういやくひん
定義
需要者が選択して使用する、薬剤師等から提供された情報に基づき購入する医薬品。OTC医薬品とも。
詳細解説
薬機法第4条第5項第4号で定義される。医薬品のうち、その効能・効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。リスク区分により第1類・指定第2類・第2類・第3類に分類される。一般用医薬品は登録販売者が販売できるが、第1類は薬剤師のみ販売可能。OTC(Over the Counter)医薬品とも呼ばれる。
関連用語
よくある質問
Q. 一般用医薬品とは何ですか?
A. 需要者が選択して使用する、薬剤師等から提供された情報に基づき購入する医薬品。OTC医薬品とも。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。