薬事関係法規出題頻度 2/3
5名に1名以上(薬局・店舗販売業の従業者配置基準)
ごめいにいちめいいじょう
定義
一般従業者5名に対し薬剤師または登録販売者1名以上を配置すべき従業者比率の基準。
詳細解説
薬機法施行規則第15条等により、薬局・店舗販売業では一般従業者(薬剤師・登録販売者以外の者)5名に対し、薬剤師または登録販売者を少なくとも1名以上配置することが求められる。これは情報提供・相談応需を確実にするための実務上の基準。違反は業務改善命令の対象。なお登録販売者として店舗管理者となるには、過去5年間で2年以上(月80時間以上)の実務経験が必要となる(実務経験2年要件)。
関連用語
よくある質問
Q. 5名に1名以上(薬局・店舗販売業の従業者配置基準)とは何ですか?
A. 一般従業者5名に対し薬剤師または登録販売者1名以上を配置すべき従業者比率の基準。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。