勤務体制の基準(体制省令)
きんむたいせいのきじゅん
定義
店舗販売業等で、営業時間内に薬剤師・登録販売者が常時勤務していることなどを定めた業務体制の基準。
詳細解説
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(体制省令)第2条により、店舗販売業では、要指導医薬品・第1類医薬品の販売時間内は薬剤師が、第2類・第3類医薬品の販売時間内は薬剤師または登録販売者が常時勤務していること、薬剤師・登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を情報提供場所の数で除した数が開店時間の1週間の総和以上であること等が求められる。一般従業者の人数に対する配置比率の定めはない。なお登録販売者として店舗管理者となるには、過去5年間のうち一般従事者としての実務と登録販売者としての業務が通算2年以上(1か月80時間以上の月が24月以上、又は通算2年以上かつ合計1,920時間以上)、又は通算1年以上(1か月160時間以上の月が12月以上、又は通算1年以上かつ合計1,920時間以上)に加えて毎年度の研修と追加的研修の修了が必要となる(通算1年以上で過去に店舗管理者等の経験がある場合も可。施行規則第140条)。
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医薬品の基本知識
登録販売者が一般用医薬品を販売する際の対応として、最も適切でないものはどれか。
医薬品の基本知識
一般用医薬品の販売における登録販売者の役割として、最も適切なものはどれか。
医薬品の基本知識
医薬品の販売に従事する登録販売者の心構えに関する記述として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 勤務体制の基準(体制省令)とは何ですか?
A. 店舗販売業等で、営業時間内に薬剤師・登録販売者が常時勤務していることなどを定めた業務体制の基準。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。