薬事関係法規出題頻度 3/3
広告該当性の3要件
こうこくがいとうせいのさんようけん
定義
①顧客誘引の意図が明確、②商品名が特定、③一般人が認知できる状態、の3要件をすべて満たすものが広告。
詳細解説
厚生労働省通知(1998年医薬監第148号)により、薬機法上の広告該当性は次の3要件をすべて満たすものとされる。①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、②特定の医薬品等の商品名が明らかにされていること、③一般人が認知できる状態であること。3要件すべてを満たせば広告に該当し、誇大広告等の禁止(法第66条)・承認前医薬品の広告禁止(法第68条)の規制対象となる。SNS投稿・口コミも該当し得る。
関連用語
よくある質問
Q. 広告該当性の3要件とは何ですか?
A. ①顧客誘引の意図が明確、②商品名が特定、③一般人が認知できる状態、の3要件をすべて満たすものが広告。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。