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薬事関係法規出題頻度 2/3

課徴金制度

かちょうきんせいど

定義

誇大広告等の違反に対し、対象期間中の対象商品売上額の4.5%を国が徴収する行政上の金銭的措置。

詳細解説

2021年8月施行の改正薬機法第75条の5の2により導入された制度。医薬品等の誇大広告等(法第66条第1項)違反があった場合、課徴金対象期間中の対象商品の売上額の4.5%相当額の納付が命じられる。刑事罰(懲役・罰金)と異なり行政処分として課されるが、刑事罰との併科も可能。課徴金額が225万円未満の場合は対象外。違反抑止と被害回復を目的とし、米国FDA等の制度を参考に導入された。

関連用語

広告該当性の3要件誇大広告等の禁止承認前医薬品の広告禁止法第75条の5の2

よくある質問

Q. 課徴金制度とは何ですか?

A. 誇大広告等の違反に対し、対象期間中の対象商品売上額の4.5%を国が徴収する行政上の金銭的措置。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-034