車両法・道路交通法出題頻度 3/3
定期点検整備
ていきてんけんせいび
定義
一定の期間ごとに、定められた項目について行う点検整備。事業用貨物自動車では3か月ごとおよび12か月ごとに行う。
詳細解説
道路運送車両法に基づき、事業用自動車・自家用大型貨物自動車等は3か月ごとに所定の項目を点検する。点検整備記録簿に結果を記載し、一定期間保存する義務がある。日常点検が運行のつど行うのに対し、定期点検はより専門的・詳細な項目を含む。整備管理者が点検整備の実施計画を作成し管理する。
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よくある質問
Q. 定期点検整備とは何ですか?
A. 一定の期間ごとに、定められた項目について行う点検整備。事業用貨物自動車では3か月ごとおよび12か月ごとに行う。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。