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貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3

整備管理者

せいびかんりしゃ

定義

事業用自動車の点検・整備および車庫の管理を行わせるため、一定台数以上の自動車を有する営業所ごとに選任しなければならない者。

詳細解説

道路運送車両法第50条に基づき、自動車の点検・整備、車両の管理に関する一定の経験または整備士資格を有する者から選任する。整備管理者は日常点検の実施方法の決定、定期点検の実施、車両の使用可否の決定などを行う。選任後は地方運輸局長への届出が必要。試験では運行管理者との役割の違い、選任要件が問われる。

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よくある質問

Q. 整備管理者とは何ですか?

A. 事業用自動車の点検・整備および車庫の管理を行わせるため、一定台数以上の自動車を有する営業所ごとに選任しなければならない者。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-029