車両法・道路交通法出題頻度 2/3
抹消登録
まっしょうとうろく
定義
登録自動車について使用を廃止したとき、解体したとき、または滅失したとき等に、自動車登録ファイルの登録を消除する手続。
詳細解説
道路運送車両法に基づき、永久抹消登録(解体・滅失等で二度と使用しない場合)と、一時抹消登録(一時的に使用を中止する場合)がある。一時抹消した自動車を再び使用するには中古車の新規登録が必要となる。解体した場合は事由のあった日から所定期間内に届出・申請を行う義務がある。番号標を返納し、自動車税・自動車重量税の還付等にも関係する。
「抹消登録」が出る問題に挑戦
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自動車の新規登録に関する記述として、正しいものはどれか。
自動車を解体し、又は滅失した場合などに行う永久抹消登録に関する記述として、正しいものはどれか。
自動車の使用者が自動車検査証を備え付けるべき場所として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 抹消登録とは何ですか?
A. 登録自動車について使用を廃止したとき、解体したとき、または滅失したとき等に、自動車登録ファイルの登録を消除する手続。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。