問題
自動車の使用者が自動車検査証を備え付けるべき場所として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1当該自動車に備え付ける
- 2当該自動車の事業所の事務室
- 3使用の本拠を管轄する運輸支局
- 4整備管理者の自宅
正解
1. 当該自動車に備え付ける
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解説
結論として、自動車検査証は当該自動車そのものに備え付けなければならない。道路運送車両法第66条は、自動車は自動車検査証を備え付け、かつ検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならないと定める。これは運行中に検査の有効性を即座に確認できるようにする趣旨であり、事務室や運輸支局に保管していても備付けとは認められない。整備管理者の自宅に置くことも当然認められない。誤答はいずれも車載という要件を満たさない。実務では車検証(現在は電子化対応もある)と検査標章の車載・表示を出庫前点呼や日常点検時に確認し、不携帯のまま運行させないことが運行管理上重要である。
一問一答
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