貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
貨物軽自動車運送事業
かもつけいじどうしゃうんそうじぎょう
定義
他人の需要に応じ、有償で三輪以上の軽自動車または二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業。経営には国土交通大臣への届出で足りる。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定される。一般・特定が「許可」制であるのに対し、軽自動車運送事業は「経営届出」で開始できる点が大きく異なる。運行管理者の選任義務はないが、貨物軽自動車安全管理者の選任など近年の法改正による規制強化がある。試験では許可制との対比、届出で足りる点が頻出する。
「貨物軽自動車運送事業」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
貨物自動車運送事業法における「貨物自動車運送事業」に含まれないものはどれか。
特定貨物自動車運送事業とは、どのような事業をいうか。
関連用語
よくある質問
Q. 貨物軽自動車運送事業とは何ですか?
A. 他人の需要に応じ、有償で三輪以上の軽自動車または二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業。経営には国土交通大臣への届出で足りる。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。