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貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3

一般貨物自動車運送事業

いっぱんかもつじどうしゃうんそうじぎょう

定義

不特定多数の荷主の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車・二輪を除く)を使用して貨物を運送する事業。特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

詳細解説

貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定される、最も一般的な運送事業である。経営するには国土交通大臣の許可が必要(第3条)。営業所ごとに一定数以上の事業用自動車を配置し、運行管理者・整備管理者の選任が義務づけられる。試験では許可の要件、事業計画の記載事項、運行管理者の選任数との関連で問われることが多い。

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よくある質問

Q. 一般貨物自動車運送事業とは何ですか?

A. 不特定多数の荷主の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車・二輪を除く)を使用して貨物を運送する事業。特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-002