貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
一般貨物自動車運送事業
いっぱんかもつじどうしゃうんそうじぎょう
定義
不特定多数の荷主の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車・二輪を除く)を使用して貨物を運送する事業。特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定される、最も一般的な運送事業である。経営するには国土交通大臣の許可が必要(第3条)。営業所ごとに一定数以上の事業用自動車を配置し、運行管理者・整備管理者の選任が義務づけられる。試験では許可の要件、事業計画の記載事項、運行管理者の選任数との関連で問われることが多い。
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一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
特定貨物自動車運送事業とは、どのような事業をいうか。
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一般貨物自動車運送事業とは何ですか?
A. 不特定多数の荷主の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車・二輪を除く)を使用して貨物を運送する事業。特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。