貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
貨物自動車運送事業
かもつじどうしゃうんそうじぎょう
定義
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業の総称。一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業の3種類をいう。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第2条に定義される。被けん引自動車を使用する場合も含む。鉄道・軌道・船舶・航空機による運送は含まれない。この事業を経営するには国土交通大臣の許可(軽自動車は届出)が必要である。試験では3種類の事業区分と、それぞれの開始手続(許可・届出)の違いを問う問題が頻出する。
「貨物自動車運送事業」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
貨物自動車運送事業法における「貨物自動車運送事業」に含まれないものはどれか。
特定貨物自動車運送事業とは、どのような事業をいうか。
関連用語
よくある質問
Q. 貨物自動車運送事業とは何ですか?
A. 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業の総称。一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業の3種類をいう。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。