貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
安全管理規程
あんぜんかんりきてい
定義
輸送の安全を確保するための事業運営方針・管理体制・方法などを定めた規程。一定規模以上の事業者に作成・届出が義務づけられる。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第16条に基づき、事業用自動車の保有車両数が200両以上の事業者は安全管理規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。規程には輸送の安全を確保するための事業の運営の方針や管理体制、方法に関する事項を含む。あわせて安全統括管理者の選任・届出も必要となる。試験では届出義務が生じる「200両以上」という車両数基準が頻出する。
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一般貨物自動車運送事業者が定めなければならない安全管理規程に関する記述として正しいものはどれか。
国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 安全管理規程とは何ですか?
A. 輸送の安全を確保するための事業運営方針・管理体制・方法などを定めた規程。一定規模以上の事業者に作成・届出が義務づけられる。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。