貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
安全統括管理者
あんぜんとうかつかんりしゃ
定義
安全管理規程を定めるべき事業者が、輸送の安全に関する業務を統括管理させるために選任する者。事業運営の管理について一定の経験等が求められる。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第16条第4項に基づき、保有車両200両以上の事業者は安全統括管理者を選任し、国土交通大臣に届け出る。事業の運営に関し一定の経験を有するなどの要件を満たす者でなければならない。輸送の安全確保を統括する責任者としての地位にある。試験では選任が必要となる事業者の規模、運行管理者との役割の違いが問われる。
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一般貨物自動車運送事業者が定めなければならない安全管理規程に関する記述として正しいものはどれか。
国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 安全統括管理者とは何ですか?
A. 安全管理規程を定めるべき事業者が、輸送の安全に関する業務を統括管理させるために選任する者。事業運営の管理について一定の経験等が求められる。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。