問題
一般貨物自動車運送事業者が定めなければならない安全管理規程に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての事業者が規模にかかわらず必ず定めなければならない
- 2一定規模以上の事業者が安全管理規程を定め国土交通大臣に届け出なければならない
- 3安全管理規程は運行管理者が個人で作成する
- 4安全管理規程は荷主が定める
正解
2. 一定規模以上の事業者が安全管理規程を定め国土交通大臣に届け出なければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
一定の事業用自動車の数以上を保有する一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するための安全管理規程を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません。これは事業規模に応じて組織的な安全管理体制を整備させる趣旨です。すべての事業者に一律に課されるものではなく規模の要件があり、規程は事業者(法人)が定めるもので運行管理者個人や荷主が作成するものではありません。あわせて安全統括管理者の選任と届出も求められます。
一問一答
全430問を繰り返し学習