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貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3

自動車事故報告書

じどうしゃじこほうこくしょ

定義

一定の重大な事故を起こした事業者が、国土交通大臣に提出しなければならない報告書。事故発生日から30日以内に提出する。

詳細解説

自動車事故報告規則に基づき、転覆・転落・火災・踏切事故、死者・重傷者を生じた事故、10台以上の自動車の衝突事故、危険物等の漏えいを生じた事故などが報告対象となる。事故があった日から30日以内に、当該事故の概要等を記載した報告書を提出する。試験では報告を要する事故の範囲と、提出期限(30日以内)が頻出する。

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よくある質問

Q. 自動車事故報告書とは何ですか?

A. 一定の重大な事故を起こした事業者が、国土交通大臣に提出しなければならない報告書。事故発生日から30日以内に提出する。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-025