貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
自動車事故報告書
じどうしゃじこほうこくしょ
定義
一定の重大な事故を起こした事業者が、国土交通大臣に提出しなければならない報告書。事故発生日から30日以内に提出する。
詳細解説
自動車事故報告規則に基づき、転覆・転落・火災・踏切事故、死者・重傷者を生じた事故、10台以上の自動車の衝突事故、危険物等の漏えいを生じた事故などが報告対象となる。事故があった日から30日以内に、当該事故の概要等を記載した報告書を提出する。試験では報告を要する事故の範囲と、提出期限(30日以内)が頻出する。
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国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
事業用自動車に係る事故が発生したときに、事業者が国土交通大臣に提出しなければならない自動車事故報告書の提出期限として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 自動車事故報告書とは何ですか?
A. 一定の重大な事故を起こした事業者が、国土交通大臣に提出しなければならない報告書。事故発生日から30日以内に提出する。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。