問題
選択肢
- 1事故があった日から30日以内
- 2事故があった日から7日以内
- 3事故があった日から3か月以内
- 4提出義務はない
正解
1. 事故があった日から30日以内
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解説
事業者は、自動車事故報告規則に定める一定の事故が発生したときは、その事故があった日(救護義務違反があった場合にあっては当該違反があったことを知った日、国土交通大臣等が報告を指示した事故にあっては当該指示があった日)から30日以内に、自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長または運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなければなりません。提出期限は7日以内や3か月以内ではなく30日以内です。提出義務がないとするのは誤りで、報告書の提出と速報を要する事故とを区別し、30日以内という期限を正確に覚えておくことが重要です。
一問一答
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